概要

個人が亡くなったとき、残った財産の全部または一部を、遺言書に基づいて特定の個人や団体に贈ることを「遺贈」といいます。これに、相続や遺贈によって取得した財産の全部または一部を公益法人等に寄付することを含めて、「遺贈寄付」と呼んでいます。

意義

当基金が、人生の最後に残った財産のご遺贈を受けること等により、故人の大切な財産や尊い想いを県内NPO団体の社会貢献活動に活かすことができます。

感謝状等

「感謝状」をお贈りさせていただきます。故人様のお名前でもご用意できます。
また、ご希望により、故人様のお名前等を付けた冠基金を創設することもできます。

お受けする財産

現金・預貯金のみお受けしています。金額の制限は特に設けていません。NPO団体の社会貢献活動にとって、1万円でも貴重な金額です。

  • ご遺贈の場合の注意事項
    「公益財団法人おおいた共創基金にすべての現金・預貯金のうちの5%を渡す」など、財産を特定しない遺言内容ではお受けできないことがあります(「〇〇銀行の預金のうちの10%を渡す」は可)。また現金・預貯金の額は、相続人の遺留分を侵害しない範囲で特定してください。なお、特定した現金・預貯金が亡くなった時に残っていない場合は、寄付をお受けすることはありません。

相続税等について

当基金へのご遺贈には相続税はかかりません。
相続や遺贈によって取得した財産の全部または一部を相続税の申告期限内に当基金にご寄付いただく場合、寄付金分にかかる相続税は非課税になります(※)。また、ご寄付をされた相続人等は、確定申告をされることで、所得税から寄附金控除を受けるか、税額控除を受けるか、いずれかを選択することができます。
 ※ 「寄付金受領証明書(領収書)」を発行いたしますので、必ず「相続や遺贈によって取得した財産からのご寄付」とお知らせください。「寄付金受領証明書(領収書)」は、相続税の申告書に添付して、所轄税務署にご提出ください。